相続ブログ

2023年02年01日

家督相続

昭和22年5月2日以前に発生した相続

家督相続は、戸主の財産を含む地位の承継を伴う相続のことをいいます。家督相続が生じる原因はいくつかありますが、戸主の死亡、隠居をよく見かけます。これらの場合、家督相続の開始時期は、死亡日、隠居の届出日となります。

家督相続の順位

第一順位は直系卑属です。子や孫のことですが、この中でも優先順位が定められています。

第二順位は前戸主が生前または遺言で指定した者です。

第三順位は父、父が死亡しているときは母、父母が共に死亡している場合は親族会が選定します。

第四順位は祖父で、祖父が死亡している場合は祖母になります。

相続登記の必要書類

家督相続は今現在の相続と必要となる書類の範囲が異なります。現行法では被相続人の戸籍は出生から死亡までのものが必要ですが、家督相続では家督相続の記載がある戸籍で足ります。注意すべきことは隠居の場合で、隠居後の日付で取得した財産であれば特有財産となるため家督相続を原因として所有権移転登記はできませんから、登記されている取得原因日付を戸籍と照らし合わせることです。

相続はその発生時期によって適用される法律が異なります。お困りごとや少しでも気になっていることがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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