相続ブログ

相続人が外国籍の相続手続き

被相続人が日本人の場合

亡くなった方が日本国籍であれば日本の法律が適用され、外国籍の相続人を含めた相続人全員で遺産分割をすることが必要となります。

必要書類

戸籍、住民票や印鑑証明書が必要なのは変わりません。問題はその代わりになる書類の収集です。戸籍がある国の方が少ないですし、印鑑についても同様です。入手先はその相続人が住んでいる国によって異なりますが、共通しているのは認証文付きの証明書の取得が必要です。さらに外国語で書かれた文書には訳文を添付しなければなりません。そのため必要書類の入手だけで時間がかかり、手続き全体としても時間を要します。

遺言があると

遺産分割が必要な場合で相続人の中に外国籍の方がいるとその全員について書類を集める必要がありますが、遺言があると相続または遺贈される者のみで足ります。外国籍の相続人がいる場合は遺言を残しておいた方がいい例の1つといえるでしょう。

備えあれば憂いなしとはいいますが、手続きの煩雑さは知らないと対策の必要性を実感できないかもしれません。お困りごとや少しでも気になっていることがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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