認知されていない子
余命宣告により死期が近くなったことを悟り、子に財産を残したいと考え、不動産について贈与を急ぎでできないかと考えて相談されるケースについて考えてみましょう。実際にあった相談を元にしたお話です。
推定相続人は配偶者と兄弟姉妹で、認知されていない生物学上の子が存在します。認知されていれば推定相続人は配偶者と子になります。父は認知されていない子にマンションを譲りたいと考えていたそうですが、現在危篤状態で意思確認ができません。この状況では贈与ができず、遺言によって、認知されていない子に遺贈または子を認知しないとその子に財産を残すことができなくなります。
贈与と遺贈(相続)のどちらを選択すべきか
登録免許税、不動産取得税という観点では、認知されていなければどちらも同じです。認知されていればもちろん贈与より相続の方が安くなります。贈与は贈与税の対象、遺贈は相続税の対象です。急ぐ理由があるかにもよりますが、遺贈(相続)を選択される方がほとんどでしょう。
遺言書の必要性
父は子に対して最後に何かしてあげたかったようですが、意思が確認できなくなってしまうとその希望を叶えることはできません。遺言書を作成しておけばという場面に立ち会うたびにその必要性を感じてしまいます。
本当に必要なケースというのは確かに存在しますが、その判断は難しいのかもしれません。手続きで有効となる書き方だけでなく、そもそも必要か不要かの判断も含めて気になっていれば、些細なことでもお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。