相続ブログ

予期しなかった相続人が発覚

新たな相続人

隠し子という表現が妥当かどうかはさておき、離婚再婚が普通のこととなっている状況ですと、当然把握していない相続人が被相続人の死後に発覚するということが起きえます。新たに発覚した相続人と遺産分割ができる場合もあれば、揉めてしまうこともあります。この場合、最初の連絡の取り方によっても相手方の対応が変わってくるかもしれません。よくあるのが相続分を放棄して当然という対応をしてしまい相手方の態度が悪化してしまうことです。そうならないように最初の連絡は慎重に行う必要があります。

中立的な立場の必要性

司法書士は弁護士と違って代理人ではないため交渉ができず、全ての相続人から中立的な立場で相続手続きを代行しているにすぎません。このような存在なため、新たに発覚した相続人に連絡を取り、手続きを円滑に進めることができるということがあるのです。

相続財産が不動産のみ

相続による不動産の名義変更には、遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。養子、隠し子、生前に付き合いが全くなかった相続人などであっても、相続人である以上手続きに関与する必要があります。現預金などの金融資産があれば解決がしやすい側面がありますが、不動産のみが相続財産の場合は手続きを進めることができないという事態に発展する可能性を秘めています。この点だけでいうと遺言書を作成しておくと、遺留分侵害の問題はあるにせよ、名義変更をすることはできます。

円満な解決が望ましいことは言うまでもありませんが、生前対策で解決する、死後の遺産分割で解決するいずれの方法であっても解決の糸口は存在します。お困りごとや少しでも気になっていることがございましたら、些細なことでもお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏

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