相続ブログ

被相続人の医療費

高額医療費

本人の生存中だけでなく死亡後でも請求をすることができます。被相続人の死亡後にする申請は相続人からすることになりますが、本人の死亡後に行う場合は本人と相続人の関係を証する書類を提出が必要となります。診療を受けた月の翌月の初日から2年以内に支給申請をしないと消滅時効にかかってしまうため注意が必要です。

相続放棄できる場合とできない場合

国民健康保険、健康保険ともに世帯主、被保険者が亡くなった場合、高額医療費はその者の相続財産となるため、その請求をすると相続放棄ができなくなります。これに対し、世帯主でない者、被扶養者が亡くなった場合は高額医療費の支給申請をしたとしても相続放棄をすることができます。

医療費控除の対象者

被相続人の死亡後に医療費が支払われた場合は、生計を一にしていれば支払った相続人の医療費控除の対象となります。仮にその医療費が相続財産から支払われた場合であっても被相続人が支払ったことにはならず、準確定申告の対象にはなりません。

過去にご質問をいただいたことのある相続に関係するところだけを掻い摘んだ医療費に関する問題について解説しました。他にも気になることやご質問がございましたらお気軽にお問合せください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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