民法では(897条)
被相続人が遺言などによって指定した場合はその者、指定がなければ慣習によって承継すると規定されています。慣習が明らかでない場合は、調停または審判によって家庭裁判所が定めます。
お墓は遺産分割の対象ではない
民法の規定からもわかるように、お墓は遺産分割の対象ではありません。つまり、お墓は相続財産ではないのです。相続財産ではありませんので相続税も課税されません。また相続財産ではないため相続放棄もできません。
指定の方法
お墓などの祭祀承継者を指定することはできますが、その指定の方法は特に指定がありません。口頭による指定や黙示の意思表示による指定によってもすることができますが、指定する場合は遺言などの明示できるものによって指定しておくほうがいいでしょう。
相続登記が義務化されると墓地についてはどうかといった疑問が湧いてくると思いますが、そもそも相続財産ではないため相続登記義務化の対象外であると考えることができます。相続登記の義務化は令和6年4月1日からですが施行前ということもあり疑問に思うことも多いでしょう。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は些細なことでもお気軽にお問合せください。土日祝日でもご相談は可能です。