遺産分割協議書には印鑑証明書の添付が必要
相続登記をするにも銀行などの預貯金口座を解約するにしても相続人全員の印鑑証明書が必要となります。代表相続人に印鑑証明書を預けるということに抵抗を覚える方がいた場合はどうなるのでしょうか。手続きには協力するがもともと縁を切りたかったという相続人がいた場合は印鑑証明書の提出がすんなりといかないように思えます。
遺産分割協議書に署名押印がある場合
印鑑証明書を添付してもらえないというだけの場合は、その遺産分割協議書の証書真否確認の訴えによる勝訴判決を得ることができれば印鑑証明書の添付がなくても相続登記を申請することができます。この方法による解決の他には、そもそも遺産分割協議書を公正証書により作成すれば相続登記には印鑑証明書の添付は不要です。
遺産分割協議書の署名押印を拒んでいる場合
この場合は上記の場合と異なり、そもそも遺産分割協議が成立していません。そこで家庭裁判所の遺産分割調停による話し合いを通じて解決ができればいいですが、できなければ遺産分割審判により解決が図られることになるでしょう。
どの段階で協力を得られないかで手続きが変わる
このように相続人の中に協力してくれない者がいるといっても、どこまで協力してくれているかによって取るべき手続きが変わってきます。遺産分割は話し合いで解決できるに越したことはありません。印鑑証明書の添付だけを拒んでいるというのであれば、印鑑証明書を添付しなくても手続きができるようにする遺産分割協議書の作成や判決を得るという手段があります。そして、司法書士は法務局や裁判所に提出する書類の作成をすることができます。
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