自筆証書遺言
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないならない(民法968条1項)。
遺言は要式行為といって法律上の方式に従って作成しないと無効になってしまします。手が不自由で字が書けない状況であると、自書という要件を満たすことができず作成することができないのです。添え手(他人の補助)による自書は無効とされる場合があり注意が必要です。
公正証書遺言
この方式では、公証人が遺言者の口述を筆記するため手が不自由でも作成することができます(民法969条)。遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができるとされています。手が不自由な方と目が見えず字が書けない方の遺言書をこの方式で作成したことがあります。
危急時遺言
手が不自由な理由もさまざまなものがありますが、その中でも疾病その他の事由によって死亡の危急に迫っている場合は特別の方式がありますが、そのような状況になる前に作成しておいたほうがいいでしょう。この方式では遺言が遺言者の真意に出たものであるか確認する必要があるため、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じないとされています。
遺言は後から書き直すことができる
遺言書の必要性を感じてはいるものの、まだ大丈夫だと思っていると病気などで字を書くことができなくなってしまうことがあり得ます。緊急性が増したところで自書ができない、どの方式、無効とならない内容はとするにはどうするかなどの状況に追い込まれる前に、一旦作成しても自由に撤回できるものですから早めに行動する方がいいでしょう。ご質問やご相談は些細なことでもお気軽にお問合せください。土日祝日でもご相談は可能です。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。