前妻の子のみが相続人
被相続人の兄弟が前妻の子である相続人に連絡を取ろうとしてもどこに住んでいるのかわからずなんとか調べようとしても戸籍や住民票を請求することが原則としてできません。兄弟は直系尊属、直系卑属や自己又は自己と同一の世帯に属する者ではないためです。そのため親族や知り合いを通じてなんとか連絡を取る努力をする必要があります。その結果連絡先すら判明しなかった場合、どのようにして相続が開始したことを伝えればいいのでしょうか。
被相続人の父母が健在の場合
直系尊属は孫の戸籍を取得することができます。そのため戸籍の附票から手紙を送るなどして連絡を取ることができる可能性があります。この場合は連絡が取りやすいでしょう。
被相続人の父母が他界している場合
この場合は親族や知り合いを通じてしか連絡を取ることは難しいと思われます。戸籍や住民票を請求することができないため所在を調べることができないからです。もちろん、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するためであれば戸籍や住民票を請求することができますからその場合はそこから住所を知ることはできるでしょう。したがって、相続が開始したことを知らせたいというだけでは請求することは難しいと思われます。
そこで、相続財産管理人の選任申立てをすることが考えられます。相続財産管理人の選任申立ては相続人の存在、不存在が明らかでないときにすることができます。この申立てを根拠に戸籍の請求ができないかと考えることができますが、相続人である子が生存している場合は、その生存が戸籍から判明すると、請求自体ができなくなります。また相続財産管理人の選任申立ても、相続人がいることが判明した時点で手続きが打ち切られるため、この手続きを根拠に子の戸籍や住民票を請求することはできないと考えられます。
相続が開始したことを知らせたくても調べること自体が難しいケースも存在します。このようなケースでは事前に遺言書を作成するなどして対策を立てておくことが肝要です。縁が切れたからと思っていてもまたどこかで繋がることもあり得ます。些細なことでもお気軽にお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。