相続ブログ

海外在住の相続人と連絡を取る方法

住民票や戸籍附票ではどう記載されているか

連絡が取れない相続人がいる場合、住民票や戸籍附票で住所を調べることができますが、住所を外国に移している場合には国又は地域の名称は記載されていますが具体的な住所は記載されていません。こうなると相続の手続きを進めたくても連絡が取れず途方に暮れてしまいます。今回はそのようなケースで海外在住の相続人と連絡を取る方法として所在調査をご紹介します。

所在調査

所在調査とは海外に在留している可能性が高く、長期にわたってその所在が確認されていない日本人の連絡先等を確認する行政サービスのことです。このサービスは原則として、配偶者及び三親等内の親族(三親等内の血族及び姻族)からの依頼に限り受けることができます。したがって、兄弟相続のようなケースで他の相続人である兄弟がどこに住んでいるかわからない場合などに利用することができます。

ただこのサービスは依頼すれば必ず連絡先を教えてもらえるというものではありません。在留届及び旅券情報から被調査人の連絡先が判明し、連絡がついた場合であっても、個人情報保護の観点から、被調査人に、調査依頼人の氏名、調査の趣旨・目的を伝えたうえで、依頼人への連絡先等の通知について被調査人本人同意が得られない場合は、連絡先の回答はされません。

連絡可能なすべての親族や知人に所在確認を行なっても所在が確認できない場合は有効な手段といえます。他にはその国に日本人会などの組織があればそちらに照会するという方法もあります。疎遠な相続人に連絡を取る方法はその取り方も含めて悩ましいところがあります。お悩み事などございましたらお気軽にお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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