相続ブログ

2022年11年02日

申請件数が2件になる相続登記

遺産分割は誰がする?

不動産の名義が被相続人のまま、遺産分割が行われる前に相続人の一人について相続が発生した、いわゆる数次相続の事例です。後妻の子は被相続人の子ではありませんから、後妻の相続人ではあっても被相続人の相続人ではありません。このような状況ですが遺産分割は被相続人の子2人と後妻の子2人の計4人で行います。

子4人の名義にする相続登記の申請件数

売却するために相続登記をしなければならないとなって名義変更しようとする場面で、遺産分割は形式的には2回行われなければなりません。すなわち、10年前に亡くなった被相続人の相続についてと5年前に亡くなった後妻の相続についてです。相続は2回起こっており、登記原因としてそれぞれの相続は異なることから、被相続人の子と後妻の子を登記名義人として変更するには登記の申請件数は2件となります。

これに対して、被相続人の子名義に変更するときは登記の申請件数は1件となります。また後妻の子のみが名義人になるときも登記の申請件数は1件となります。

形式的に判断される

申請件数の判断は実質ではなく形式的に判断されます。上記の例では遺産分割は実質1回でも形式上2回となり、それに伴って申請件数も決まります。申請件数に関するルールは不動産登記令や不動産登記規則上にその原則例外が規定されています。専門的な判断を求められるところではありますので難しく見えるかもしれません。

やっていることは同じでも求められる申請はルール通りに行わなければなりません。登記の専門家が必要な所以かもしれません。相続による不動産の名義変更、相続登記に義務化など気になっていることがございましたらお気軽にお問い合わせください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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