相続ブログ

2022年10年26日

葬祭費支給制度

葬祭費とは

国民健康保険に加入している人が死亡したとき、葬祭を行った人に支給される給付金のことで四日市市では5万円が支給されます。他の健康保険から埋葬料が支給される人(健康保険の資格喪失後3か月以内に死亡した場合)には国民健康保険からは、支給されず、申請の際は葬祭の領収書等葬祭を行った人を確認できるもの、葬祭を行った人の預金通帳が必要です。

申請権者

喪主が申請権者であり、施主は申請権者でない自治体がほとんどです。多くの場合喪主と施主は同じになりますが、異なる場合もあります。喪主とは遺族の代表者のことで、施主は葬儀を取り仕切る責任者で費用を負担する者です。

領収書の宛名が施主(遺族ではない)の場合

一般的には喪主=施主でありますが、中には喪主≠施主の場合もあります。遺族以外の者が施主となって葬儀代の領収書を受け取った場合、葬祭費の支給を受けることはできるのでしょうか。

結論から言うと可能です。ただ、あくまで葬祭費の請求ができるのは喪主であるため、申請は喪主からしなければなりません。自治体によって異なりますが、申請の時に葬祭費が支給される口座の情報を提出しますが、その口座を施主のものにし、会葬令状を添付することで施主が葬祭費の支給を受けることができます。四日市市国民健康保険条例第6条では「葬祭を行う者」に支給すると規定されています。

期限

葬祭を行った日の翌日から2年以内に請求しなければなりません。

今回のように簡単な申請であっても例外的なケースが存在します。葬祭費の請求の代行は社労士の独占業務ですが、弊所では司法書士・行政書士業務と併せて相続手続きを広くサポートすることが可能です。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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