相続ブログ

2022年10年05日

仮登記や担保権がある場合の相続登記

登記簿を確認すると

相続登記のご依頼をいただいた後、ご相談時には把握されていなかったことに気づくことがあります。権利部に仮登記があったり、抵当権などの担保権が設定されていることがあるのです。これらの仮登記や抵当権などは、将来不動産を売却される場合にはそのままでは売却ができなくなってしまいます。

仮登記の抹消

所有権移転請求権仮登記がされた後に同じ名義人が所有権移転により所有者となっている登記をたまに見かけます。同じ者がしているのだから問題ないと思われるかもしれませんが、書面上それが本当かわからないですし、同じ人物であれば尚のことその後の権利関係を不安定にさせる仮登記は抹消しておかなければなりません。

抹消しなければならないとしてもすんなりと抹消できるとは限りません。仮登記が残っているケースでは、被相続人が亡くなってからしばらく経っており、住所の変遷を証明できないケースが多いからです。

担保権の抹消

自営業をされていると継続的な取引活動をされているため、不動産に根抵当権を設定されることがあります。そのため取引がなくなっても担保権はそのままになっていて、相続の時に担保権が設定されたままになっていたことが発覚することがあるのです。

相続登記もそうですが、担保権の抹消も時間が経つと複雑化することがあります。抵当権者が合併により消滅していたり、行方不明になっていたりするからです。なお休眠担保権の抹消は来年施行の改正があります。

調査して初めてなすべき手続きが決定する

お問い合わせをいただいた時に、ご相談までに集めておいていただきたい資料や情報をご案内していますが、ご依頼いただいてから取得する資料において判明する手続きがわかることがあり得ます。抵当権などの担保権はご自身で手続きされる場合でも気づくことができるかもしれませんが、仮登記は登記簿謄本の見方からしてなかなか情報が得られず難しいと思います。その時であれば簡単な手続きでも時間が経つと難しくなってしまうことはやむを得ませんので、気になることが出てきましたら些細なことでもお気軽にご相談ください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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