相続ブログ

兄弟姉妹の戸籍請求

配偶者、直系尊属、直系卑属は取得できる

相続手続きでは相続人全員の現在戸籍が要求される場面がほとんどですが、兄弟姉妹の戸籍を取得しようとしても同じ戸籍に載っていないとそもそも取得できないのが原則です。ただし、次の事由があるときはそれを明らかにして請求することができます。

自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由

上記以外に戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由

例えば、令和◯年◯月◯日死亡した被相続人◯の相続人を確定し、遺産分割協議後相続による銀行口座の解約のために必要という理由です。

専門家による職権請求も可能

請求の要件等は戸籍法10条〜10条の4に規定されていますが、そもそもご自身で取得されるより依頼した方が手間も時間も節約できます。特に遠方へ郵送で請求するのは骨の折れる作業でしょう。ご依頼いただいていることと職権請求の要件を満たしていることが当然の前提ですが、追加資料の提出を請求されたりする煩わしさから解放されることが最大のメリットです。また弊所では必要書類の取得も含めてご依頼いただいてもさほど料金的にも変わりません。お急ぎではないお手続きで1円でも安くということでしたら可能な限りご相談に応じますのでお問合せください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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