子供がいない夫婦
配偶者のみで子供がいないご夫婦は互いに遺言書を作成しておいた方がいいです。配偶者は常に相続人となりますが、子供がいない場合は配偶者と直系尊属(両親など)、直系尊属がなくなっている場合は兄弟姉妹が相続人となります。
メリット
遺言書を作成しておくことで手続きが簡単になります。相続人が配偶者のみということにしておけば、不動産の名義変更から預貯金の解約や株式などの有価証券の相続手続きもすべて1人ですることができます。遺産分割協議が必要なくなるのです。言い換えると夫や妻の両親と遺産分割の話し合いをしなくて済みます。
デメリット
兄弟姉妹には遺留分はありませんが、直系尊属には遺留分があります。そのため配偶者にすべて相続させる旨の遺言書を作成すると遺留分侵害額の請求をされる可能性があります。関係性にもよりますが請求されない可能性もあります。
配偶者のためになる
残された者のことを思えば作成するメリットはデメリットを上回るのではないでしょうか。すべての家族に当てはまるわけではありませんので個々の事情によるところはありますが、作成すべきだと思いますし、少なくとも作成を検討すべきです。
最近受けたご依頼の多くは
必要に迫られて遺言書の作成のご相談とご依頼を受けることが多いのですが、争いが顕在化していたり、目に見えて作成しておくべきだと判断できる場合でないと遺言書を作成するという選択肢を思いつかない方がほとんどではないかと思います。遺言は遺言者の意思を認めるもので、残された者たちへの思いやりも含まれます。昨今様々な家族の形態がある中で子供がいないご夫婦はお互いのために、その夫婦が法律上のものであるか否かを問わず、パートナーのために作成をしておくべきだと考えます。
もちろん遺言は要式行為と言って法律上定められた一定の方式に従って作成しないと無効になってしまいますが、その点はご安心いただいて、どうしたいかの部分をお伝えいただければ大丈夫です。遺言書の作成を考えている、気になっているなどお気軽にご相談ください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。