法務省が改正に向けた検討を始めた
各報道機関に取り上げられていますが、改正を検討しているようです。成年後見制度使い難いところがあって、必要ではあっても利用を避けられていたところもあります。
課題
・必要がなくなっても原則として利用をやめることができない
・途中で後見人を代えることが難しい
・後見人の報酬額が明確でない
などの課題が挙げられています。
先日受けた相談では
抵当権などの担保権抹消の相談で、所有者兼債務者の方が意識不明で登記申請ができないがどうしたらいいかということがありました。他には先順位の相続人が相続放棄をしたいとして相談を受け受任して完了した後、次順位で相続人となった方のご家族から、本人が意識不明な状態ですが相続放棄したいとの相談もありました。
これらに共通していることは、今現在本人に意思能力がないということです。登記申請も相続放棄の申し立ても、申請者の意思が確認できないとすることができません。そうすると今問題を解決するには成年後見人の選任申立てをし、成年後見人が選任された後、その成年後見人が登記申請や相続放棄の申し立てを行うしかありません。しかも課題でも触れたように、必要がなくなっても利用をやめることができないのです。
認知症の家族の施設費を賄うために居住用不動産の売却許可を得る場合でもずっと制度を利用し続けることに抵抗があるご家族の話を聞くことがあります。この場合は売却金をどのように使っているか一定期間監督する必要はあるとは思いますが、必要がなくなっても利用をやめることができないことに不便さを感じることは確かです。
改正までは
現行法では申立てを行った親族が被後見人の身の周りのお世話(身上看護)を行い、司法書士などの専門職が財産管理を分担し、共同で成年後見人となって親族後見人の負担を減らすことで対応していく方法があります。親族後見人の負担が減るというだけで、課題が解決されたわけではありませんが、選択肢の一つにはなり得ます。改正法案は2026(令和8)年までに国会提出を目指すということで当面は現行法の範囲内でできることをやっていくしかありません。
成年後見人の申し立て、任意後見契約や家族信託などの他の制度との比較など現状とご希望に適したものは何かというご質問などお気軽にご相談ください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。