相続ブログ

遺言か生前贈与か

家族関係

 財産は不動産と預貯金ですが、父の希望としては同居している現配偶者との子に不動産を承継させ、預貯金は配偶者とその子に相続させることを希望されていました。高齢でしかも近日手術が控えているため、このまま何も対策をしないと不動産が前妻の子も含めて共有となってしまうことを懸念されていました。

遺留分

 遺言か生前贈与かを選択する際にまず問題となるのが前妻との間の子の遺留分の問題です。結論としては、遺言を選択することとなりました。

 考慮したこととしては、生前贈与をした上で遺言により持ち戻しの免除をするということでした。ただ、特別受益は相続開始前10年以内に行われた贈与に限られますが、遺留分の計算においては遺言によって持ち戻しが免除されても遺留分算定の基礎となります。したがって、この方法は紛争の予防という観点からは遺言のみと変わらないのです。しかも、登録免許税が相続と贈与では、贈与の方が5倍高くなります。加えて贈与税の問題も考慮しなければなりません。

遺言を選択

 遺言によって今回のケースは進めることになり、同時に遺言執行者として指定を受けることで最後まで解決にあたることができるようになりました。専門職が遺言執行者となることでその時が来た時に遺言の実現をスムーズに行うことができます。

 今回のようにもともと遺言を残しておいた方がいい場合であっても、遺言以外にも有効な選択肢があるケースもあります。ご相談から遺言書作成、そして遺言執行まで一貫してご対応が可能です。些細なことでもお気軽にご相談ください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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