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預貯金の払戻し制度

遺産分割前の預貯金の払戻し

 預貯金は遺産分割の対象です。そのため、遺産分割がなされるまでの間は、預貯金の払戻しは、共同相続人全員の同意を得なければできません。

 しかし、葬儀費用の支払いや被相続人と生計を一にする相続人の当面の生活費を支出する必要があるなどの事情があっても、他の相続人全員の同意が得られない限り、被相続人の有していた預貯金を払い戻すことができないとなると不都合が生じることもあります。

 そこで法は、各相続人が、遺産分割が成立する前であっても、一定の範囲で遺産に含まれる預貯金の払戻しを受けることができるとしています。ただ、本来は遺産分割が整ってから、預貯金債権を取得した相続人によって行われるべき払戻しの請求を、遺産分割前に各相続人が単独で行うことを認めるものですから、権利行使が可能な範囲について限度額が定められています。

単独で払戻しができる額=相続開始時の預貯金額×1/3×法定相続分

 上の図のような家族関係で、A銀行の預金が540万円だった場合、配偶者が払戻し請求できる額は、540万円×1/3×1/2=90万円となります。同様に子の1人が払い戻し請求できる額は、30万円となります。

 A銀行に540万円の普通預金と1000万円の定期預金があったとした場合、1つの金融機関から払戻しを受けることができる額は150万円までとされており、その150万円の払戻しを受けるにあたり、どの口座からいくら払戻しを受けるかは請求した相続人の判断によります。より多くの払戻しを受けるには家庭裁判所の審判を得なければなりません。

 払戻し請求の必要書類は、被相続人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、払戻しを受ける相続人の印鑑証明書などとなります。細かくは各金融機関によりますので確認が必要です。

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司法書士・行政書士 森田直宏

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