相続ブログ

協力してくれない相続人がいる

数次相続

 被相続人が亡くなって手続きをしないままにしておくと、相続人が亡くなり、相続人が枝分かれしてさらに増えていることがあります。第3順位の相続人、兄弟姉妹が相続人となっている場合、時間の経過とともに疎遠な相続人が登場してきます。全国各地に散らばっている場合でも調査をすればその存在は確認できます。最終的には手続きに協力してもらえましたが、少々骨が折れるケースがありました。

協力的な相続人ばかりではない

 相続手続きを進めたい相続人は、登記名義を自分に変更したい、預貯金を解約し相続人間で分配したいなど何らかの思惑があります。協力的でない相続人は、相続する意思がなく無関心であることが多いように見受けられます。そもそも何も相続する意思のない相続人からすると手続きに関与すること自体が煩わしいのでしょう。しかしながらその相続人の関与なくして手続きを進めることはできません。解決する方法は次のどちらかになるでしょう。

お願いして協力を仰ぐ

 ただお願いするだけでは難しいかもしれませんが、再三再四お願いすると協力していただけたりします。基本的にはこちらで解決できることが望ましいです。

遺産分割調停の申し立て

 協力的でない相続人が1人だけなどの場合は有効かもしれませんが、相続人全員の合意が得られた方が簡便であることは間違いありません。返答が滞る相続人に取りうる手段を提示すると素早く対応してくれることもあります。

相続登記の義務化

 義務化は令和6年4月1日以降ですが、いざ手続を進めようとなった時、思い通りに進まないことはあり得ることです。それが非協力的な相続人がいたり、認知症の相続人がいたりなど手続きを後回しにすると、あの時はできたのにとなってしまうことになりかねません。今のところ、疎遠な相続人がいる場合や最初は手続きに非協力的な相続人がいるケースで解決できなかったことはありませんが、やらなければならないことは今のうちにしておくようにする必要があります。気になっておられる方は無料相談をご活用ください。土日祝日もご対応可能です。

司法書士・行政書士 森田直宏

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