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配偶者居住権

配偶者居住権とは

 夫婦の一方が死亡した場合に、被相続人が所有していた建物に、配偶者が、無償で死亡するまでの間または一定の期間、居住する権利のことをいいます。令和2年4月1日以降に発生した相続について認められます。

配偶者居住権の要件

・被相続人の法律上の配偶者であること

・配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと

・被相続人が相続開始の時に建物を配偶者以外の者と共有していないこと

・遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと

登記しないと第三者に対抗できない

 せっかく発生した権利も登記しないと第三者に対抗することはできません。居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負っていますので、速やかに登記を申請すべきでしょう。

配偶者居住権を設定するメリット

 配偶者居住権を設定する最大のメリットは、配偶者のもとに現金をより多く取得させることがきる点にあります。

 図のような家族関係で、相続財産が不動産と現金だけという場合で、不動産の価値が2000万円、現金が2000万円だとします。法定相続分通りに遺産分割が成立したとして、配偶者が不動産を相続すると、配偶者の手元には現金が1円も残らなくなります。不動産のみで相続財産の2分の1を取得することになるためです。

 配偶者居住権を設定すると、相続における建物の価格を低く抑えることができることから、その分現金をより多く取得できるというわけです。ただ、遺産分割は法定相続分でしないといけないわけではありません。配偶者居住権が必要とされるのは、配偶者が不動産を相続する結果、他の相続人の遺留分を侵害してしまうなど限定的な場面となるでしょう。

遺言で配偶者居住権を設定する

 遺産分割ができるのであれば、配偶者居住権を設定することはほとんど必要ないのかもしれません。問題は、遺産分割ができないようなことが想定される場合でしょう。そのような場合に備えて遺言を残しておいたほうがいいと思えるのであればそうすべきです。遺言は要式行為ですから無効とならないように気を付けてください。ご相談をご希望でしたらお問い合わせください。些細なことでも承ります。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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