相続で必要となる戸籍
帰化して日本国籍を取得すると新たに戸籍が作成されます。作成された戸籍は、帰化後のものです。相続手続きで必要な戸籍は生まれた時から亡くなった時まで(出席死亡)のものが必要です。そうすると、帰化した方の戸籍は、生まれた時から帰化するまでのものがなく、手続きをするのに不足しています。この不足している分は、帰化する前の国から書類を取り寄せなければならなくなります。
自筆証書遺言
では、遺言さえ作成されていれば良いかといえばそうではありません。自筆証書遺言は、検認が必要となりますが、この検認には出生死亡の戸籍を添付して申し立てる必要があるため、遺言が作成されていないのと同じこととなってしまいます。法務局に保管した遺言であれば検認は不要ですが、遺言書情報証明書を取得する際に出生死亡の戸籍を要求されるため結局は同じこととなってしまいます。
公正証書遺言
帰化された方は、公正証書で遺言を作成しておかないとご遺族が相続手続きで困ってしまう事態になることが容易に予想されます。この状況を打開することができるのが公正証書遺言です。公正証書遺言があると遺言者の戸籍は死亡時のものだけで手続きができるのです。
帰化申請から遺言書作成まで
日本国籍取得から遺言書作成まで一貫してご対応が可能です。まずは、お気軽にご相談ください。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。