配偶者
死亡した人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。なお、相続放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人にはなりません。
第1順位 死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供が相続人となります。
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母が相続人となります。第2順位の人は、第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。ただしこの場合、その人の孫以降の世代は相続人となりません。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
法定相続分
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
・配偶者と子供が相続人である場合
配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1
・配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
先日受けたご相談で、配偶者がいると第2順位以降の人は相続人とならないと勘違いされている方がいらっしゃいました。配偶者は第1~3順位の相続人と同順位の相続人として、常に相続人となりますのでご注意ください。
相続人の確定は相続手続において最も大事なことの1つです。遠方にお住いの相続人がいる、連絡が取れない疎遠な相続人がいるなど、相続人が確定したとしても手続きができるか不安なこともあると思います。先日も遠方にお住いの疎遠な相続人と連絡を取り手続きを進めることができました。幸いにして今のところ手続きが頓挫したことはありません。
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