印鑑証明書が取得できない
相続による不動産の名義変更には遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません。海外に在住している相続人で住所を海外に移転している場合、日本で住民登録がされていないため印鑑証明書が取得できません。
サイン証明(署名証明)書
印鑑証明書に代わる書類として、日本領事館などの在外公館に行き、サイン証明書を取得して手続きをします。このサイン証明には単独型と合綴型のものがありますが、合綴型を使用します。したがって、サイン証明を取得してもらう前に遺産分割協議書(遺産分割証明書)を相続人に送付しておく必要があります。
私書証明の認証
ゴールデンウィークなどの長期休みで日本に一時帰国していることもあると思います。そのような時はサイン証明の代わりに公証役場で私書証明の認証を受けて手続きを進めることも可能です。ただ、公証役場は平日しか対応してもらえないのと、基本的に予約が必要なため、日本にいる相続人などが海外在住者に代わって予約しておくといいでしょう。パスポートと在留証明書の提出を求められることになると思いますので準備しておく必要があります。
在留証明書
日本に住所がないと住民票が取得できず、名義人となる場合に限らず、遺産分割協議書の作成上住所の確認ができないこともあり、在留証明書を取得する必要があります。他にも帰化して海外の国籍となっている場合には相続人であることを証明する書類も必要となりますが、こちらは稀なパターンだと思いますので割愛します。
サポートが必要と感じたら
日本だけで完結する相続手続であっても気疲れされる方も多いですが、海外在住者がいる相続では情報も少ないこともあり、不安も尽きないことでしょう。そのようなときは専門家にご相談ください。初回無料相談にてお受けすることが可能です。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。