要式行為
遺言は、民法に定める方式よらなければならず、全文、日付及び氏名を自書して、これに押印しなければなりません。この方式によらないものは無効となります。
では、全文、日付、氏名が自書されており、実印で押印されていれば手続上問題ないのでしょうか。
検認
自筆証書遺言は検認が必要となります。この遺言書の検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、確認することで遺言書の偽造・変造を防止するための手続で、遺言の有効、無効を判断する手続ではありません。裁判所を通じて手続きをしたからといって有効、無効が判断されたわけではないのです。
同姓同名の可能性
例えば、氏名だけが書かれた遺言だと、その遺言者や受遺者には日本全国を探せば同姓同名がおり、どの人が遺言者や受遺者なのかが特定できません。したがって、遺言だけでは手続きができなくなる可能性があります。
手続きできなかったら
相続人で遺産分割をすることになります。遺言の内容が、例えば兄弟相続でそのうちの1人の相続人にすべて相続させるとなっていたら、遺言者の意思に反する結果となってしまうでしょう。検認して登記申請してみたら手続きができないとなり、遺産分割を内容を知った他の相続人と遺産分割するなんて場面はなかなか厳しいものがあります。
遺言が無効とならないように
例では要式性を満たさないものを挙げましたが、内容として遺留分を侵害するものであるとか、後々問題が生じてしまう遺言とならないよう、作成前に専門家にご相談ください。四日市相続センターでは初回無料にてご相談をお受けすることが可能です。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご相談は四日市相続センターにおまかせください。