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遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い

どちらも内容としては同じ

 遺産分割協議書も遺産分割協議証明書も遺産分割協議の内容を記載した書面です。不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の払い戻し、株式の名義変更、車の名義変更や相続税の申告で必要になります。

違い

 遺産分割協議書では相続人すべてが署名押印しますが、遺産分割協議証明書では相続人それぞれが署名押印をします。つまり遺産分割協議の結果を証明する書面を相続人全員で作成したか、相続人それぞれが遺産分割協議の結果を証明した書面を作成したかという違いでしかありません。

使い分け

 遺産分割協議書は、相続人全員が近隣に住んでいて、署名押印しやすい状況にあるときに作成しやすいです。

 反対に、遺産分割協議証明書は、相続人それぞれが遠方に住んでいたり、疎遠な関係であったり、一堂に会するのが難しい場合に作成されます。

 ただ、内容としては同じになりますから、書面のタイトルが証明書とすべきところを協議書としても効力に影響はないと考えられます。実際の手続きの場では表題を厳密に区別しているわけではなく、内容が手続きを進めるうえで問題ないかということの方が重要です。

 遺産分割協議書の書き方や手続きそのものでお悩みごとがございましたら専門家にご相談ください。初回無料相談にてお受けすることが可能です。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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