相続ブログ

前妻の子や後妻が相続人となる手続き

予期せぬ相続人

 戸籍を収集した結果、予期せぬ相続人が判明することがあります。兄弟相続だと思って被相続人名義の不動産を売却しようとしたところ、兄弟として前妻の子がいたことがわかったケースや子の相続で両親が相続人とだと思っていたら、離婚した夫が死亡しており後妻とその子が相続人であることが判明したケースのご相談を受けたことがあります。そもそもどこにいるかわからない、連絡が取りづらいといったお悩みをお持ちになってご相談いただくことがほとんどです。

調査することができます

 ご依頼いただければ、疎遠な相続人であっても住民票上の住所をお調べすることができます。それをもとに自分で連絡をしてみるという方もいれば連絡をしてほしいとお願いをされることもあります。

手紙を送ると

 ほとんどの方が連絡をしてほしいとお願いされますので、まずお手紙をお送りすることにしています。お手紙をお送りすると、これまですべてのケースでお返事をいただいております。個人間で連絡をすると、関係性にもよりますが、感情的になってしまうこともあり、ご自身で連絡したいという強いご要望がなければ、調整役を務めさせていただいています。

放っておくと

 よくわからないからと放っておくと、相続人がさらに枝分かれして増えていくことになりかねません。相続登記が義務化されるとその時点で収拾がつかないことになっていることも想定されます。銀行口座が1つだけだからといった理由で放っておくことも同様です。早く動けば解決も早いです。

ご相談いただいたケースでは

 ご意向のご連絡が来るとそれに沿った内容の書類を作成し、それに基づいて各手続きをすることができました。相続分を放棄される方もいれば、法定相続分での相続を希望される方もいます。手続きを進めるには相手の意向がわからないとどうにもならないので、返答してもらえるようにすることが大事であると考えています。

 進め方がわからない、手詰まり感でお悩みであれば専門家にご相談ください。初回無料相談にてお受けすることが可能です。いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、相続手続、遺言、相続放棄のご相談は四日市相続センターにおまかせください。

司法書士・行政書士 森田直宏

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