調査の仕方
亡くなられた方の遺産を相続するか相続放棄するかをお悩みの方も多いと思います。それほど遺産はないと思うけど借金があったらどうしようということでご相談をいただくことがあります。プラスの財産もマイナスの財産もまずは家の中に手掛かりとなる資料がないか調べてみるのが最初にやるべきこととなります。通帳や権利書、請求書などを探します。
残高証明書の取得
預貯金にしても株式にしても亡くなられた時点での価格を算出するにはそれぞれの金融機関で残高証明書を取得することになります。その際、金融機関に戸籍の提出を求められることになるでしょう。
名寄帳の取得
市役所などで同じ市内に所有している不動産についての一覧を取得することができます。注意が必要なのはその市町村に所有している不動産が記載されてくるだけですので、他の市に所有しているものはわかりません。ですから、一度の請求で所有しているすべての不動産がわかるわけではありません。また名寄帳も相続人が請求する場合には関係性を明らかにする戸籍の提出を求められるでしょう。
証券保管振替機構(ほふり)に開示請求をする
株式を保有しているかどうかわからない場合にする手続きです。登録済加入者情報の開示請求をすると、どの証券会社にどの銘柄を何株保有しているか教えてくれます。この手続きでは単元未満株式を保有していたとしても情報が開示されます。また上記手続きと同様に相続人からの開示請求には戸籍の提出を求められます。
信用情報機関に情報開示請求をする
借金がないか不安な場合にまずやるべき手続きになります。郵送物などから請求書や領収書などがあればどこに借金があるかわかりますが、そもそもどこに借金があるかわからないという場合には信用情報機関に信用情報の開示請求をすると借入先や残債額を知ることができます。注意が必要なのは、信用情報機関に情報がない借金もあるということです。個人間での貸し借りや闇金のようなところからの借り入れだとそもそも信用情報機関に情報がないので開示されません。また開示請求には上記の手続きと同様に戸籍の提出が必要となります。
まとめ
ご紹介したように財産調査はその情報を持っているところに個別に請求をしていくことになります。遺産分割をするうえで情報が必要でも、相続放棄をするうえで情報が必要であっても手続きとして必要となります。
簡単に財産調査の方法をご紹介しましたが、ご紹介した調査はご依頼いただければ必要書類の収集から調査、そしてそれに続くお手続きまでサポートさせていただくことが可能です。相続に関する財産調査は、自分でやろうとすると手間も時間もかかるケースが非常に多いです。ご自身でお手続きをすることが難しそう、大変そうと思われた方は、まず無料相談でお気軽にご相談ください。
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