相続ブログ

2022年03年10日

相談事例からみた遺言書を作成しておくべきケース

遺産は不動産のみ

 これまで実施した相続相談の中で何度かあったケースになります。相続財産は預貯金などの金融資産は少なめで、遺産総額のほとんどを不動産が占めているという場合になります。この場合において相続人の子が複数おり、対象の不動産に子の誰かが居住しているというのが最も多いパターンです。相談者は不動産を単独名義として相続したい方になります。

 実は直近でも同様のケースでご相談いただきまして、兄弟の一人が代償金を要求してきており、要求額を支払うことができないがどうしたらいいかというものでした。不動産の評価方法といっても色々あり、実勢価格、路線価、不動産鑑定評価額、固定資産税の評価額など、どれを基準にするかによって価格が異なります。実勢価格が一般的かと思いますが、それぞれ自分に有利な価格を主張することが想定されます。

相談結果

 ご相談者様は被相続人が亡くなる前に選択肢として遺言を残してもらうことを考えていたそうです。ただ、専門職に依頼すると作成費用がかかるからと実現しなかったそうです。そして、今回のことで一度は弁護士に相談されたそうです。その費用が遺言書作成に比べ、思っていたよりはるかに高かったらしく、こんなことなら作成しておくべきだったと吐露されていました。残念ですが、争いがある場合は司法書士や行政書士は代理人になれないため、お引き受けすることはできません。そこで、遺産分割調停を申し立てるか、ご紹介する弁護士に相談するかをご提案しました。遺産分割調停の申立書を代理して作成することは司法書士としてすることができますし、相続に詳しい弁護士をご紹介することもできます。当然ですが調停が不成立になった場合どうなるかについても含めご説明させていただきました。

 ご相談の最後に気持ちが軽くなったと言ってもらえたのが何よりうれしかったです。

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司法書士・行政書士 森田直宏

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