国籍を証する書面
相続登記の申請に住所証明書を住民票ではなく、印鑑証明書で代用した場合に別途国籍を証する書面を添付しなければならないことへの対応が緩和され、別途添付が不要となりました。運用開始時から不安定だった部分が開始から1か月ほどで固まったようで、従来通りに戻りました。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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