相続ブログ

国籍等を証する書面

所有権登記名義人となる者

10月5日からはじまった検索用情報として新たに国籍等の申し出について、住民票が原則必要だがその他の書面で確認できるときは不要となっています。相続登記の場面では戸籍で国籍の確認ができるので国籍を証する書面として住民票を添付しなくても問題ないのですが、戸籍を相続関係説明図を添付して原本還付すると国籍を証する書面が後から確認できなくなります。そのため印鑑証明書を住民票の代わりにするときは、印鑑証明書には住民票のように本籍の記載がないため、不動産を相続する者の戸籍を国籍を証する書面として原本還付する処理する必要があることになりそうです。相続関係説明図に国籍を記載すれば戸籍の写しを添付しなくても良いのか今の所はっきりしていません。今後は相続で新たに所有者となる者は、印鑑証明書を住民票の代わりとせず、住民票または戸籍の附票を添付すべきでしょう。必要書類の取得費が僅かにかかってしまいますが致し方ないことのようです。

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司法書士・行政書士 森田直宏

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