代物弁済予約
相続といっても金銭債権のようなわかりやすいものもあれば、代物弁済予約完結権のようにわかりにくいものもあります。しかもこの代物弁済予約完結権は仮登記ですので状況により移転か抹消の登記申請が必要となることでしょう。登記簿上の所有者がこの債権を相続して混同抹消となるケースが多いでしょうが、所有者以外が取得して予約完結権を行使することもあります。
仮登記担保契約に関する法律による制限
相続により仮登記を移転して代物弁済により所有権を取得する場合は上記の法律による制限に注意が必要です。所有権移転まで時間を要しますのでその間に差押などの登記がされないかが気になるところです。なかなかレアなケースの登記申請となりますので申請書類の中身が重要となります。
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