令和8年10月5日以降
相続登記等の所有権移転登記申請時に検索洋情報の申出も行っておりますが、上記の日以降に申請する際には原則として本籍が記載された住民票または戸籍の附票が必要となります。相続登記等の所有権移転や所有権保存の申請では、印鑑証明書を住民票の代わりにして申請することができておりましたが、国籍がわかる資料の提供が必要となりますので、それができなくなる場合があります。登記申請がいつぐらいになりそうかを逆算して添付書類を判断していくことになります。
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