不動産を相続した際に行う「相続登記(名義変更)」。かつては任意でしたが、2024年4月1日から法律で義務付けられました。
申請期限は「3年以内」 相続(自己のために相続の開始があったこと)を知り、かつその不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。
放置すると「10万円以下の過料」 正当な理由なく期限内に申請を行わない場合、過料(行政上の罰則)が科される可能性があります。
過去に発生した相続も「遡及適用」 義務化スタート(2024年4月1日)より前に発生した過去の相続も対象です。この場合、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。
「相続人間で話し合いがまとまらず、3年以内に名義変更できない」というケースに備え、新たな制度が設けられています。
相続人申告登記(簡易的な届出) 遺産分割協議が終わっていない場合でも、法務局に対して「自分が相続人である」旨を申し出ることで、暫定的に申請義務を果たしたとみなされます(過料を回避できます)。その後、協議が成立した段階で、成立日から3年以内に正式な登記を行います。
また引っ越しや結婚などで所有者の住所・氏名が変わった場合も、変更から2年以内の登記が義務化されています。
相続登記の義務化は、放置しておくと過料リスクだけでなく、将来世代へのトラブルの先送りにもつながります。まずは対象となる不動産の所有状況を確認しましょう。


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