子がいない夫婦
親から受け継いだ土地に住んでいた名義人が亡くなった場合、子がいないと配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるケースがあります。遺言書があれば配偶者のみが相続人となることができますが、遺言書を作成していないことの方が多いので配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹で遺産分割をしなければならないことになります。兄弟姉妹からすると配偶者のみを名義人とすると、その配偶者が亡くなったときに配偶者の親または兄弟姉妹が相続人となり、代々受け継がれてきた不動産が想定していた遺産承継とならなくなってしまいかねません。
遺言書の作成
亡くなった方の配偶者がそこに住み続けるのは何の問題もないケースがほとんどでしょう。したがって、名義人を配偶者にすることに反対されることはあまり想定できません。そして、その配偶者に遺言書を作成してもらい、最終的に不動産を想定していた通りの承継をさせることが考えられます。しかしながら、配偶者のみを名義人とすると、遺言書は、作成後撤回したり新たに作成することができ、安心ができない状況のままになってしまいます。
結果的に共有となる
このような状況を踏まえると、兄弟姉妹もいくらか相続した上で名義人となり、共有者としての地位を確保しつつ配偶者に遺言書を作成してもらうことに収まることが想定されます。共有というと二次相続等で権利関係が複雑化するので推奨されないことが多いと思いますが、全ての場合で問題があるわけではなく状況によっては共有にした方がいい場合もあり得ると思われます。
気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。



059-322-2870