相続ブログ

遺言書を作成した方がいいケース

遺言公正証書は、公証人が関与して作成されるため「高い法律的実効性」と「安全な保管」が保証される点が最大のメリットです。

特に以下のような状況・ご家庭の場合、将来の相続トラブルを未然に防ぎ、手続きをスムーズに進めるために遺言公正証書を作成しておくことが推奨されます。

1. 遺言公正証書を作成した方がいい主なケース

① 夫婦間に子供がいない場合

  • 理由: 子供がいない場合、配偶者だけでなく「亡くなった方の親」や「兄弟姉妹(甥・姪)」が法定相続人になりえます。
  • メリット: 遺言書で「配偶者に全財産を譲る」と明記しておけば、他の相続人との複雑な遺産分割協議を行わずに、配偶者へスムーズに財産を引き継げます(※兄弟姉妹には遺留分がありません)。

② 再婚しており、前妻・前夫との間にも子供がいる場合

  • 理由: 現在の配偶者・子供と、前妻・前夫との子供はどちらも同等の法定相続人となります。お互いの関係性によっては、死後の遺産分割協議が難航するケースが非常に多いです。
  • メリット: 誰にどの財産をどれだけ渡すかを明確に指定しておくことで、当事者同士の直接的な対立を防ぐことができます。

③ 主な財産が「不動産(自宅)」のみの場合

  • 理由: 現金や預貯金と異なり、不動産は物理的に分けることが困難です。複数人の共有名義にすると将来の売却や管理でトラブルの原因になります。
  • メリット: 「自宅は同居している長男に相続させる」「その代わり〇〇には預貯金を渡す」など、明確な分割方法を指定できます。

④ 特定の相続人に多く財産を残したい(または法定相続人以外にあげたい)場合

  • 例:
    • 介護で特に世話になった特定の子供に多く残したい
    • 法定相続人ではない「孫」や「長男の妻(義理の娘)」、「内縁のパートナー」に財産を譲りたい
  • メリット: 法定相続分にとらわれず、自身の意思に基づいた柔軟な財産配分が可能です。

⑤ 事業を経営している・収益物件を所有している場合(事業承継)

  • 理由: 会社の株式や事業用資産、アパート等の収益物件が複数の相続人に分散すると、会社の議決権が不調に陥ったり、賃貸経営の意思決定ができなくなったりします。
  • メリット: 後継者を指名し、事業資産を集中して相続させることができます。

⑥ 相続人同士の仲が悪い・連絡が取れない人がいる場合

  • 理由: 遺言書がない場合、相続人全員での「遺産分割協議(協議書への全員の署名・捺印)」が必要です。1人でも反対したり音信不通だったりすると手続きが進みません。
  • メリット: 公正証書があれば、遺産分割協議を行わずに名義変更や口座解約等の手続きを進められます。

2. なぜ「自筆証書遺言」ではなく「公正証書」がいいのか?

自身で書く「自筆証書遺言」に比べ、遺言公正証書には明確な利点があります。

比較項目自筆証書遺言遺言公正証書
形式的不備による無効形式ミス(日付・署名漏れ等)で無効になるリスクがある公証人が作成するため無効になるリスクがほぼゼロ
紛失・変造・隠匿破棄や書き換え、紛失のリスクがある(法務局保管を除く)原本が公証役場に厳重保管されるため安心
死後の手続き(検認)家庭裁判所での「検認手続き」が必要(数ヶ月かかる)検認不要。死亡後すぐに口座解約や不動産登記が可能
本人の意思能力後から「本人が書いたものではない」「認知症だった」と争われやすい公証人・公証役場側で本人確認・意思確認を行うため証拠能力が高い

まとめ

遺言公正証書は、「残される家族に面倒や争いを残したくない方」「複雑な家族構成・財産状況にある方」にとって、最も確実で安全な意思表示手段です。作成には公証人手数料等の費用がかかりますが、将来の法的トラブルや相続手続きの手間・コストを考慮すると、非常に有効な選択肢となります。