相続ブログ

費用だけでは決まらない

登記申請には登録免許税を納めなければなりません。この登録免許税だけを比べると贈与は相続登記の5倍の費用がかかります。ここだけを見ると生前贈与をするメリットはなさそうに思えます。しかしながら、贈与を検討されている場合は贈与者と受贈者の関係や続柄、相続発生時に起こりうる状況などを考慮して選択しなければなりません。単純に特定の推定相続人等に特定の財産を相続させたい場合は遺言という選択肢もあります。状況に応じて選択する必要がありますが、選択した結果も合わせて考えなければなりません。

選択肢とそれに付随する結果など複雑な場合もあります。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 森田直宏