相続ブログ

遺言者死亡後

自筆証書遺言、公正証書遺言いずれかによって手続きをすることになりますが、前者の場合は検認の手続きが必要となります。

基本的には遺言執行者が定められていると思いますので、取得される方と遺言執行者の方との共同申請となります。

権利証が必要

相続登記と違って権利証が必要となります。亡くなった方のものが必要なため紛失されている場合はそれに代わる書類を作成する必要がありますが、事前通知も選択肢の一つです。

遺言書の内容

検認、遺言執行者の選任が必要な内容で作成してあると手続きが困難になるケースもありえます。基本的な内容だけでなく手続き面にも配慮した内容にしておく必要があるでしょう。

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司法書士・行政書士 森田直宏