義務化が開始して2年
1. 相続登記の義務化(2024年4月1日〜)
現在、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律で義務付けられています。
- 過去の相続も対象: 義務化以前に発生していた相続についても、未登記であれば義務化の対象となります。
- 罰則: 正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2. 負担を軽減する「相続人申告登記」の活用
遺産分割協議が長引き、期限内に登記が難しい場合の救済措置として新設されました。
- 内容: 法務局に対して「自分が相続人であること」を申し出ることで、義務を履行したとみなされます。
- メリット: 相続人全員の同意や詳細な遺産分割協議書がなくても、単独でスピーディーに手続きが可能です。ただし、最終的に遺産分割が確定した後は、そこからまた3年以内に本登録を行う必要があります。
3. 相続土地国庫帰属制度
「負動産」と呼ばれるような、管理が困難な土地を手放したい人向けの制度も運用されています。
- 内容: 一定の要件(建物がない、境界が明確である等)を満たし、10年分の管理費相当額(負担金)を納めることで、土地の所有権を国に引き渡すことができます。
4. 住所・氏名の変更登記も義務化(2026年4月1日〜)
相続登記に続き、2026年4月からは住所や氏名の変更登記も義務化されます。
- 期限: 住所変更等があった日から2年以内。
- 罰則: 正当な理由のない遅延には5万円以下の過料が設定されています。
- 背景: 所有者不明土地の発生を防ぐため、不動産登記簿の情報を常に最新に保つことが求められるようになっています。
相続登記等の義務化によりご家族関係によってはスムーズな手続きのために遺言書の作成を検討すべき場合もあるでしょう。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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