相続ブログ

住所氏名変更登記義務化

住所変更登記申請手続きは不動産の登記簿に記載されている所有者の住所を、現在の住民票上の住所に変更する手続きです。

以前は任意でしたが、法改正により2026年4月1日から義務化されます。正当な理由なく放置すると、5万円以下の過料の対象となる可能性があるため注意が必要です。不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。


手続きが必要になるタイミング

  • 住所が変わったとき: 引っ越しをした場合。
  • 氏名が変わったとき: 結婚や離婚などで名字が変わった場合。
  • 不動産を売却・贈与するとき: 現在の住所と登記上の住所が一致していないと売却できません。
  • 住宅ローンを完済・借り換えするとき 抵当権抹消などの手続きの前提として必要です。

なお相続登記の前提としては住所氏名変更登記は不要ですが、被相続人の住所氏名の変遷がわかる証明書類は添付しなければなりません。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 森田直宏