相続ブログ

相続登記などの相続手続きにおいて、戸籍の代わりに法定相続情報一覧図を提出することがあります。特に信用情報の開示請求は戸籍を提出するより手続きが早く完了するメリットがあります。また戸籍の点数が多くなって相続関係が複雑である場合は各種手続きのためあらかじめ取得されることもあると思います。

この法定相続情報一覧図ですが、年金の手続きにも使用することができるのですが、被相続人の死亡に起因する年金の給付対象者は、法定相続人に限られず推定相続人から排除された者も含むため、法定相続情報一覧図以外の書面も必要となる場合があります。稀なケースだと思いますが手続きをされる先での確認が必要です。

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司法書士・行政書士 森田直宏