相続ブログ

相続登記や手続きに必要な戸籍は、2024年(令和6年)3月1日から開始されたこの制度により、従来のように「本籍地の市区町村」まで出向いたり、郵送で請求したりする必要がなくなりました。

1. 制度のメリット

  • どこでも請求できる: 本籍地が遠くにある方でも、お住まいの場所や勤務先の最寄りの市区町村窓口で請求可能です。
  • まとめて請求できる: 婚姻や転籍などで本籍地が全国各地にまたがっている場合でも、1か所の窓口でまとめて請求できます。

2. 請求できる証明書の種類

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 改正原戸籍謄本

3. 請求できる人(対象者)

以下の本人および直系親族に限られます。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

4. 利用時の注意点

  • 窓口への来庁が必須: 郵送での請求や、代理人による請求はできません。必ず本人が直接窓口に行く必要があります。
  • 本人確認書類が必要: 窓口で運転免許証など顔写真付きの公的身分証明書の提示が必須です。

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司法書士・行政書士 森田直宏