不動産の名義変更
自宅の建物が登記されていない未登記家屋の場合、未登記家屋所有者変更手続きが必要になります。登記されている家屋と登記されていない家屋が同じ敷地に混在しているケースもあり、記載が長くなっても気にされない場合は不要ですが、遺産分割協議書の書き方にひと工夫している場合を要します。書類の提出場所は四日市市役所などの市区町村長役場です。届出書以外の必要書類は法務局に提出する書類と同じです。
上記以外の相続に関する手続きとしては農地や山林の手続きもあります。何ついてどの手続きをしなければならないのか把握しなければなりません。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。



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