住民票の住所を海外に移している場合
相続登記等を申請する場合、名義人となる者が海外在住者であることもあります。その場合は必要書類の一部が通常のものと異なるのと申請する情報も一部異なってきます。今回は申請書の内容の話になりますが、国内における連絡先となる者も登記事項となります。この連絡先がある場合とない場合でそれぞれ添付書類が異なります。法務省が連絡先として想定しているのが、司法書士や不動産関連業者等となっています。他方でない場合はないことが登記されます。
来年度からの住所変更登記の義務化と関連していると思われますが、海外の住所で登記された方が住所を再び日本に移された場合は住所変更の登記申請が必要となりますので注意しておく必要があります。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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