相続ブログ

相続登記漏れが起こる原因

対象不動産の把握に必要な書類

ほとんどのご家庭では、所有している不動産は固定資産税が課税されているもののみと思われていると思います。このように考えていると市町村町から送られてくる課税明細書に記載されている不動産のみが所有不動産であると思い込んでしまいます。しかしながら、免税点未満の不動産については課税明細書に記載されていなかったりします。課税明細書ですから課税されない不動産が記載されていないのは当然といえば当然です。なおこの免税点未満の不動産は土地についていうと、増えたところで登録免許税の観点では、特例措置により免税されていますので、影響はありません。

さて、登記漏れ、その他手続き漏れがないように対象を把握するにはどうすればいいかというと、名寄帳を取得することが効率的です。被相続人の自宅や貸金庫などから権利書を探すというのもいいでしょう。状況によっては権利書が必要になることもありますので、権利書も念の為探して欲しいところですが、名寄帳を取得してからでもいいと思います。

ご相談時に大体の方は課税明細書に書かれた不動産以外には所有していないと伺うのですが、少ない頻度で把握されていない不動産が見つかります。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

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司法書士・行政書士 森田直宏