父(母)の相続放棄をしている場合
祖父(祖母)の相続が開始したときに、その孫が法定相続人となる場合がありますが、その孫が父(母)の相続についてすでに相続放棄していた場合も代襲相続人となるのか疑問に思われる場面に遭遇することがあります。
相続放棄をすると初めから相続人とならなかったものとみなされますが、代襲相続との関係では関係がありませんので、父の相続において相続放棄していたとしても祖父の相続において代襲相続人となります。相続放棄したので大丈夫だろうとも思えるケースですので、法定相続人全員の遺産分割が必要な相続登記などの手続きで注意が必要です。
こういったケースでも遺言書があると手続き的に有効です。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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