持分放棄
不要な不動産の共有状態を解消する方法として持分放棄という手段があります。これは放棄者の意思でできますが、登記手続き上は放棄されたことによってその持分が帰属する他の共有者の協力が必要です。不要な不動産では手続きに協力してもらえない可能性もありますが、その場合は判決による登記を検討することになり、いずれにしても手続きを進めることは可能です。この持分放棄は早い者勝ちの側面があり、不要であれば先にした者が手放せることになります。
贈与
持分放棄も贈与も贈与税が課される可能性があるという点では同じです。違いは放棄は単独で意思表示ができ、贈与は譲渡人と譲受人双方の意思が必要というところと、持分放棄はその持分が他の共有者に帰属しますが、贈与は任意の者に譲ることができるというところにあります。登記手続き上はいずれの方法を選択しても手放す側と手に入れる側の双方の関与が必要となりますし、税法上は贈与の扱いを受けます。
相続等で共有状態となってしまっている不動産の整理方法としてこのような手続きの検討が必要なケースもあります。気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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