相続ブログ

自筆証書遺言書保管制度

「遺言書保管制度」は、2020年7月10日から始まった制度で、自筆で作成した遺言書を法務局が保管してくれる制度です。これにより、自筆証書遺言の課題であった紛失、隠匿、改ざんのリスクを避け、相続手続きをスムーズに進めることができます。

メリット

  1. 紛失・隠匿・改ざんの防止: 法務局が厳重に保管するため、遺言書が失われたり、誰かに隠されたり、内容を書き換えられたりする心配がありません。
  2. 家庭裁判所の検認が不要: 自筆証書遺言は通常、遺言者の死亡後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要ですが、この制度を利用すれば検認が不要となり、相続手続きを迅速に進めることができます。
  3. 形式不備による無効のリスク低減: 遺言書を法務局に預ける際、法務局職員が自筆証書遺言の形式的な要件(署名・押印、日付など)を確認してくれるため、形式不備で無効になる可能性が低くなります。ただし、遺言の内容の有効性までは審査されません。
  4. 相続人への通知: 遺言者が希望すれば、遺言者死亡後に法務局から指定された相続人等へ遺言書が保管されている旨が通知されます。これにより、遺言書の存在が相続人に確実に伝わります。
  5. 費用が比較的安価: 公正証書遺言に比べて手数料が抑えられます。

デメリット・注意点

  1. 申請は遺言者本人のみ: 遺言書の保管申請は、必ず遺言者本人が法務局に出向いて行わなければならず、代理人による申請はできません。
  2. 内容の審査はされない: 法務局は遺言書の形式的な要件を確認するのみで、遺言の内容までは審査されません。
  3. 遺言書の様式にルールがある: ホッチキス止めや封筒への封印はせずに持参するなど、一定の様式ルールがあります。
  4. 住所等の変更届出が必要: 遺言者や指定した死亡時通知者の住所、氏名などに変更があった場合は、法務局への届出が必要です。
  5. 手数料がかかる: 保管申請や閲覧、証明書の交付には手数料がかかります。

気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏