相続ブログ

相続放棄と相続分の放棄

相続放棄

相続放棄とは、相続人としての地位を完全に放棄することを指します。つまり、被相続人のプラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金、ローンなど)も、一切合切相続しないという意思表示です。相続放棄は、被相続人に多額の借金がある場合や、特定の相続人に財産を集中させたい場合などに有効な手段となります。また期限内に家庭裁判所での手続きが必要となります。

相続分の放棄

相続分の放棄とは、特定の相続人が自己の相続分を他の共同相続人に譲ることを指します。これは、相続人としての地位は維持したまま、自分が受け取るはずの財産を他の相続人に与える行為です。相続分の放棄は、特定の相続人が遺産を必要としない場合や、特定の相続人に多くの財産を継がせたいが、相続放棄によって次の順位の相続人に相続権が移ってしまうのを避けたい場合などに利用されます。こちらは家庭裁判所での手続きは不要で遺産分割協議が成立するまでであれば期限はありません。

気になっていることやお困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

いなべ市、桑名市、東員町、菰野町、木曽岬町、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の相続登記、預貯金や株式などの遺産整理業務、遺言、相続放棄、成年後見、家族信託のご質問やご相談は土日祝日でも承ります。

司法書士・行政書士 森田直宏