遺産分割後の手続き
株式会社であれば株式を誰が相続するかを遺産分割協議によって決める必要があります。亡くなった方が取締役などの役員であればその役員変更登記、また新たに役員を選任するのであればそれについての登記申請も必要となります。
法人化していない事業を継ぐこともありますが、例えば古物商の許可が必要な事業を相続人が続けたい場合は相続人が新たな許可申請をすることになります。これに対し法人では変更届出をすることになるでしょう。手続きの期限にも注意が必要です。
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