相続ブログ

割合

遺留分とは、一定の相続人に保障された遺産の割合のことをいいますが、その割合はほとんど法定相続分の2分の1です。法定相続分の2分の1と異なるところは、兄弟姉妹には遺留分はなく、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者のみ2分の1となるところです。

遺留分侵害額請求

遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額の請求は、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にする必要がありますが、内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。これは調停を申し立てていても行う必要があります。この遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしないときは、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過したときに時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも同様です。

対象となる贈与は、相続人に対して行われたものは相続開始前の10年間、相続人以外に対して行われたものはその1年間が対象となります。そして、相続人に対する贈与は、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限ります。

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司法書士・行政書士 森田直宏

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